所沢市器楽連盟・規約
第1条(名称)本会は、所沢市器楽連盟と称する(以下本会と称する)。
第2条(目的)本会は所沢市の器楽愛好家の交流並びに音楽文化の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)本会は、前条の目的に沿った事業、その他必要と認められる事業を行う。
第4条(組織)本会は、所沢市内で活動する器楽愛好家及び、器楽団体をもって組織する。
第5条(役員)本会は、理事10名以内を総会において選任する。理事は互選により、理事長1名、副理事長3名、会計1名、監査2名を選任する。理事の任期は1年とし再任を妨げない。
第6条(事務局)本会の事務局を理事長宅におく。
第7条(会計)本会の会計は、会費、補助金、寄付金、その他の収入を持って支弁する。また毎年4月1日より翌年3月31日までを会計年度とする。
第8条(会議)本会の会議は、総会と、理事会及びその他の会議とする。
第9条(その他)この規約に定めるもののほか、必要な事項は総会にて定める。
付則 この規約は、平成7年5月9日から施行する。
平成13年5月25日第5条改訂
所沢市器楽連盟・運営細則
第1条(加盟)
1、本会に加盟しようとするものは、理事会の承認を得なければならない。
2、本会を脱退する場合は、理事会に書面をもって届け出る。
3、本会の構成員として理事会が不適当と認めたものは、総会の決議をもって脱退させることができる。
第2条(総会)
1、総会は本会の最高議決機関である。加盟単位毎の代表者(または代理人)は、必ず出席しなければならない。
2、総会は年1回、理事会が招集する。
3、総会は、事業報告及び決算、役員の選任、事業計画及び予算、その他の重要事項を審議する。
4、総会の議決は出席者の過半数をもって決する。
第3条(理事会)
1、理事会は、理事によって構成され、理事長が召集する。
2、理事会は、年4回(3月、6月、9月、12月)を定例とし開催する。また必要に応じて開催することができる。
3、理事会は、本会運営に関する事項を審議する。
4、理事会は、事業推進にあたり実行委員会を設置することができる。
第4条(会費)
1、会費の額は、加盟単位毎に年会費3500円とし、総会時に徴収する。
2、理事会は、会費の支払いをもって加盟の意志あることを確認する。
3、退会に際しては、会費の返金はしないものとする。
第5条(負担金)
1、本会は、目的の事業を遂行するにあたり、必要に応じて負担金を徴収することができる。
付則本 運営細則は、平成7年5月9日をもって施行する。
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